協会について|設立趣旨
阿見町では国際化に向けた町づくりを推進するため、平成7年に「阿見町国際交流推進計画」を策定し、以後、国際交流シンポジウム、国際親善パーティー、語学講座、友好スポーツ大会等を計画する一方、アメリカ合衆国ウィスコンシン州スーペリア市と姉妹都市提携を盟約し各種の交流事業を実施してきました。
しかし、地域レベルの国際化を進めるために町民のニーズと創意に基づく新しい構想による国際交流の推進が急務となりました。そのために町民が主体となる「阿見町国際交流協会」を設立し、国際社会に生きる人づくり及び世界に開かれた町づくりを目指した草の根活動を展開しています。
規約(抜粋)
事業第1条
- 国際交流に関する事業の企画立案及び実施
- 国際交流に関する趣旨の徹底
- 国際交流に関する情報、資料の収集及び普及
- その他国際交流の推進のために必要な事業
役員第5条
- 会長 1人
- 副会長 2人
- 理事 20人以内
- 事務局長 1人
- 会計 2人
- 監事 2人
2. 会長及び副会長は、理事の互選とする。3. 理事及び監事は、総会において選出し、事務局長及び会計は事務局の中から会長が委嘱する。4. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。5. 役員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。理事会第10条
- 総会に提出する議案の審議。
- 事業計画及び予算案の編成に関すること。
- 事業及び予算の執行に関すること。
- その他必要な事項
専門委員会第11条
- 都市・文化交流委員会
- 語学研修委員会
- ホームスティ委員会
- 広報委員会
2. 専門委員会は、協会の事業の具体化のため、各々の所管に基づき、企画立案及び実施にあたる。3. 各専門委員会に、委員長及び副委員長をおく。4. 各専門委員会に部会を設けることができる。運営委員会第12条教会の事業活動を円滑に推進するために、運営委員会を設けることができる。2. 運営委員会は、会長・副会長・理事若干名及び各専門委員会の委員長及び副委員長をもって構成する。3. 運営委員会で協議する事項は、次のとおりとする。
- 予算及び事業計画に基づく協会の具体的事業の執行に関すること。
- 各専門委員会館の活動の調整に関すること。
- その他必要な事項
会費第14条協会の会費は、次のとおりとする。 個人会員 年額 1,000円(一口以上) 学生会員 年額 1,000円(中学生以下は年額500円) 賛助会員 年額 10,000円(一口以上)